【代理について】
他人に代わって事(特に職務)することを代理といい、その人のことを代理人といいます。
契約の効力は《代理人》がしても直接本人に帰属します。代理人になってもらうことを《代理権を与える》といいます。
代理人が詐欺や脅迫にあって契約を結んでしまったとすると、その契約は直接本人に帰属するので契約を取り消せるのは本人です。
代理人BさんがCさんに「Aさんの代理人です。」というのが顕名といいます。
この顕名を欠くと、CさんはAさんの存在を知らないので、Bさんが契約するのだと思ってしまいBさんはCさんと契約することになってしまいます。
しかしBさんが顕名をしていなくてもCさんが「Aさんの代理でいらっしゃったのですね。」と知っていた(悪意の)場合はAさんに契約の効力が帰属します。
制限行為能力者の代理は可能です。なぜなら代理をしても効力は本人に帰ってくるので代理人は損をすることがないからです。
しかし代理人が制限行為能力者だった場合は契約する相手が悪い人で不利な契約になってしまったとしても、契約を取り消すことができません。
それは制限行為能力者を代理人にした本人の自業自得だからです。
代理権が与えられているが何も言われていない人のことを《権限の定めのない代理人》といいます。
この権限の定めのない代理人ができる行為が3種類あります。
①保存行為
例 家の雨漏りを修理する。
②利用行為
例 家を貸して賃料を稼ぐ
③改良行為
例 家の壁紙を綺麗なものに張り替える。
代理人がしてはいけないことは2つあります。
まずは《自己契約》です。自己契約とは代理を受けた本人が契約してしまうことです。
代理を受けた人がそのまま契約をしてしまうとなると、売買であれば低い額に設定するなど自分に有利な契約にすることができてしまいます。
しかし、代理を頼んだ人にとって不利益な契約だったとしても代理を頼んだ人が事前に《許諾》か事後に《追認》すれば代理人が代理を頼んだ人と契約できる。
2つ目は双方代理です。双方代理とはAがBに「Cにこの土地を高く売って欲しいです。」と代理を頼まれていながらもCにも「Aの土地を安く買いたいです。」という代理も受けることです。安く売ってしまっても高く売ってしまってもどちらかが損してしまうからです。
あらかじめ両方の許諾を得ていればBは双方代理を有効に行うことができます。
代理権が消滅するときとは
本人の死亡または(※破産手続開始の決定)、代理人の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判を受けたときです。
《本人の破産手続決定の開始》の場合のみ委任による代理権は消滅しますが法定代理人の場合は消滅しません。
代理には2種類あり、本人から頼まれて代理権を得る《委任による代理》と法律の規定により代理権を与えられる場合の《法定代理》があります。
親権者、未成年後見人、成年後見人などが法定代理人です。
破産手続開始の決定について
破産するや破産者になると同じ意味ですが試験では《破産手続開始の決定》とでます。
代理権が消滅するときとは
本人の死亡または(※破産手続開始の決定)、代理人の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判を受けたときです。
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代理には2種類あり、本人から頼まれて代理権を得る《委任による代理》と法律の規定により代理権を与えられる場合の《法定代理》があります。
親権者、未成年後見人、成年後見人などが法定代理人です。
破産手続開始の決定について
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